遺言は大切な人へのあなたからの最後のメッセージ
一番大切な人のために、あなたが遺すべき言葉が、たとえ一般的な法定相続※とは大きく異なる内容だとしても、あなたの真(ほんとう)の声を法的に有効な遺言書として形にします。
また、「親に遺言書作成を勧めたら〝非常識〟だと叱られた」という話も耳にします。法定相続が前提の何のトラブルもない普通の家族であっても、親からすれば子が遺言書のことを口にすることは、非常識ということなのです。それでも、その非常識な遺言書を作ることが、配偶者やお子様にとって、トラブルや面倒を避けるための最善策です。
弊所では、『遺言は大切な人への最後のメッセージ』として、あなたが財産を遺したい方がどなたであっても、あなたの真(ほんとう)の声を法的に有効な遺言書として形にします。
※法定相続
弊所フェアウェイ行政書士事務所は、下記法定相続はもちろん、それ以外の遺言書作成も積極的にサポートしております。
法定相続とは、民法に定める相続人の範囲や順位などで決められた相続割合で、亡くなった方の財産を引き継ぐことです。
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
(根拠法令:民法887、889、890、900、907、938、939)
遺言書は相続トラブル回避の切り札
以下のようなご要望も、法的に実効性がある範囲で実現し、相続トラブルをできるだけ回避するための遺言書を専門家がご提案いたします。
非常識な遺言書のススメ
特定の法定相続人には相続させたくない
親不孝な息子には相続させたくない
夫の両親には相続させたくない
私を虐待した毒親には相続させたくない
前妻との間の娘には相続させたくない
親の介護をしなかった兄弟には相続させたくない
長年別居していた妻には相続させたくない
特定の法定相続人だけに相続させたい
妻に全財産を相続させたい
長男だけに全財産を相続させたい
法定相続人以外に遺贈※したい
※遺贈:遺言書で法定相続人以外の第三者に財産を渡すこと
愛人に財産を遺贈したい
事実婚のパートナーに財産を遺贈したい
隠し子に財産を遺贈したい
亡くなった息子の妻に財産を遺贈したい
お世話になった親友に財産を遺贈したい
慈善団体、母校、自治体、お寺等に財産を遺贈したい
こんな遺言も大丈夫?
誰にも財産は渡さない
全財産を葬式に使ってほしい
ペットに財産を与えたい
さらに、遺言書を書くこと自体が「非常識」と思われる方も少なくないようです。
トラブルの種もないし、財産も少ない、健全で普通の家族だから遺言書は必要ない
親に遺言を書くように勧めたら「非常識」だと叱られた
- 資産家ではなく、健全で普通のご家族にとり、遺言書を書くこと自体が「非常識」と思われるかもしれません。しかし、実際にはそんなご家族に多くの相続トラブルが発生しています。
最高裁判所事務総局情報政策課が令和5年8月に公表した集計によれば、裁判所に持ち込まれた相続トラブルの30%以上が資産額が1,000万円以下のケースで発生したことがわかります。
また、5,000万円以下を加えたケースでみれば、相続トラブルの8割近くを占めることがわかります。
イメージとは裏腹に、相続でもめる「争族」は、資産家以外の問題として捉えるべきであることがわかります。
弁護士や財産管理の信託会社、金融機関などにこれまでご縁のなかった方。今までの人生で、大きなトラブルもなく、「法律家は敷居が高い」と感じている方。そんな方こそ、一番身近な「遺言書の専門家」で国家資格者の行政書士に「遺言書」のご相談をしていただけたらと考えております。 まずは、「敷居の低い法律家」である行政書士にお気軽にお話しをお聞かせください。
知っておきたい遺言書のこと、無効にならないための書き方
遺言書を作成するためにネットで士業(行政書士、司法書士、弁護士など)のサイトを閲覧すると、多くのページを割いて用語や書き方が解説されています。
例えば、「自筆証書遺言とは」「公正証書遺言とは」「遺言書保管制度とは」「相続と遺贈の関係とは」「特定遺贈とは」「包括遺贈とは」「遺留分とは」「寄与分とは」「配偶者居住権とは」「予備的遺言とは」「祭祀承継・墓じまいとは」「代襲相続とは」「検認とは」「遺言執行者とは」「遺言認知とは」等々。
これらを正確に理解して、法的に有効な遺言書をご自分で作成されるには相当の時間、手間がかかります。
弊所では、ご依頼者のケース毎に法的要件を丁寧にご説明し、おひとりおひとりのご意向を反映した有効な遺言書を作成いたします。さらには的確な保管方法をご提案し、安心できる遺言書づくりのお手伝いをいたします。ですからご依頼者が、難しい用語や煩雑な書き方のご理解のため、貴重なお時間を割く必要はございません。
非常識な遺言書の作成はフェアウェイ行政書士事務所にご相談ください
遺言を書かれる方には、その内容が大切な人への想いを込めたものであっても、それがほかの相続人から「非常識」な内容だと思われることがあります。
そうした場合、予期せぬトラブルが起こってしまい、遺言を書かれた方のお気持ちをが実現されない場合もあります。
こうしたトラブルを避けるために、実務経験豊富な専門家に相談し、法的に有効な遺言書を遺し、加えて、より的確な方法で保管しておく必要があります。
また、相続トラブルを遺言書によって回避するためには、法的根拠が必要なだけではなく、遺されたご家族や関係者の心情を慮り、法定相続人が納得できる文面を作成することができる人間性が求められます。この人間性が非常識と思われる遺言書作成には必要不可欠であり、多くの人生経験が求められます。
フェアウェイ行政書士事務所では、こうした遺言書作成に対応するため、研鑽を続けています。
フェアウェイ行政書士事務所のご案内
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交 通 | 京浜急行本線 馬堀海岸駅 徒歩約7分 |
事務所まで横浜駅より約45分(電車+徒歩) |
行政書士 プロフィール
行政書士氏名 | 馬場 琢三 (ばば たくぞう) |
行政書士事務所名 | フェアウェイ行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会登録番号 | 第24090027号 |
神奈川県行政書士会会員番号 | 第6504号 |
学歴 | 聖光学院高等学校(横浜) 早稲田大学 商学部 |
職歴 | 以下各法人の設立・経営 中国専門商社 石材販売会社 在中合弁企業 宗教法人(仏教寺院) 霊園管理会社 横須賀市役所福祉こども部障害福祉課(障害者の自立支援、障害者の就労支援) |